初めての方へ
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別館掲示板にて、K-CAR様より、中古で購入した軽自動車において、評価損を認容する控訴審判決を得られたとのご報告をいただきました。
とても画期的な判決でしたので、K-CAR様に個別に連絡をとり、判決文をご提供いただくとともに、本ブログで公開することについてご快諾いただけましたので、本ブログにアップさせていただきます。
※原本をOCRで読み取ったものから原告被告の個人情報を削除したうえでPDF化しています。
どこが「画期的」なのか、などの詳細につきましては、別途本ブログで解説を加える予定です。
貴重な情報を提供してくださったK-CAR様に感謝申し上げるとともに、本判決文が多くの方の役に立つことを祈っています。
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ジャーナリストである柳原三佳氏の「自動車保険の落とし穴 (朝日新書 118)」を読了。
そこで紹介されている数々の大手損保の払い渋りの事例を知り、損保に対する憤りを新たにすることとなった。評価損のような比較的経度の物損のみならず、被害者が死亡した人身事故のような重大な事故の賠償においても、ありとあらゆる手段を弄して支払いを逃れようとする損保の姿勢は、社会の公器たる役割を忘れたもので、本当に何とかしてもらいたいと思う。特に「あいおい損保」には猛省を促したい。
私自身は、幸いなことに本ブログの題材となった追突事故しか交通事故の当事者となった経験はないが、この本に触発され、今後の自己防衛のためにも、車にドライブレコーダーを装着することにした。事故の際に、損保のみならず警察と事故原因を巡って争う可能性はできるだけ排除したいし、妻子ある身としては、万が一の際に「死人に口なし」とばかりに、一方的な加害者とされ、残された家族が十分な補償を得られないような事態は絶対に避けなければならない。
というわけで選んだのが「JAF MATE」でも紹介されていた「あんしんmini DRA-01」。常時記録型で、(メーカーの動作確認対象外ではあるが)トランセンドの8GBのSDHCカードを装着すると10時間程度は記録できるので、旅の思い出を残すのにも最適ですね。
映像はこんなかんじ。音声も録音可能だが、普段は音声は切っておくことにする。
広角レンズで解像度も高くはないので、ナンバープレートまでは読み取りづらいけれども、現時点では必要十分だろう。
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車検を3ヶ月後に控え、車を買い替えることにした。
で、このブログの主役である「修復歴」のある車を買取専門店に持ち込んで、何も言わずに見てもらったところ、
「結構ひどい事故、されましたか?」
とのこと。さすがプロ(←当たり前)。
担当者いわく、事故のない状態であれば80万円は出せるが、修復歴があるので、60万円前半くらいになると思います、とのことだった。
うーん、高裁判決で認定された12万円よりも、実際の評価損は大きいのだろうか。
いろいろと他に査定を受けるのも面倒なので、結局は新車を購入することにしたディーラーで下取り価格として70万円を提示され、それで決定。ちなみにレガシィアウトバックに乗り換えです。
金額が妥当かどうかはともかく、まぁこれで、本当の本当に、一件落着ですね。
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予想どおりと言えば、予想どおりだったが、先方の弁護士から、先日私が請求した訴訟費用を全額支払いたいとのことで、「合意書」に捺印して返送してほしいとの連絡を受けた。裁判所の命令がない限り支払わない、などと言ってくる可能性はほぼないとは思っていたが、ある意味拍子抜けな結果ではある。
また、訴訟費用については、先方が負担した訴訟費用の8分の1を相殺することができるのだが、煩雑なので、私の請求通り支払うということらしい。
これで本当に一件落着、ということですね。
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先日、相手方代理人弁護士から、人身の件はどうしましょうか?という旨のFAXが届いた。人身では争うつもりはなかったのだが、いちおう物損の件が落ち着くまではと思って保留にしておいたものである。人身賠償の件はともかく、私にとってはタイミングのよいリマインダーになった。
そう、前回はもったいぶった書き方をしてしまったが、訴訟費用の請求がまだ残っているのである。
高裁判決によると、訴訟費用については第一審と控訴審を通じて、その8分の7が被告負担とされた。本来、訴訟費用の金額の確定については、別途「訴訟費用確定処分申立書」というのを提出しなければいけない。まぁ、私にしてみれば、敷金返還訴訟のときに一度経験しているので、たいして面倒な作業ではないのだが(「ビジネスマンの敷金返還闘争記」参照)、単に法令規則に基づいて書記官が計算して決定するという類の処理でしかないので、それに余分な税金を使うのもどうかと思い、今回は自分で計算したものを直接相手に請求してみることにした。請求額は4万2516円になる。
先方にFAXで送った書類がこちら(訴訟費用の負担についてのご連絡)。
さて、どんな反応があるだろうか。
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弁護士の予告よりも1日早く、5月22日付けで私の銀行口座に43,703円が入金されていた。追って、あいおい損保から「保険金お支払のご案内」というハガキも届いた。「平成17年9月19日対物賠償補償金」という名目である。
さて、これで一段落、と言っていいだろうか。いや、まだ何か残っているような…気がしませんか?(笑)
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ようやく遅延損害金の計算が終わり、保険会社での決裁も済んだようで(笑)、相手方の代理人弁護士から再び、御連絡と題した書類がファクスで届いた。5月23日に入金予定らしい。
「会社の手続きの都合上」とあるが、公式には関弁護士は「加害者」の直接の代理人であり、「会社」が介在する余地はないんだけどなぁ(笑) まぁ、細かいことはともかく、何をするにも、あの「あいおい損保」の決裁が必要なので、時間がかかったということだろうか。ご苦労なことだと思う。
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昨日のエントリで間接的にお知らせしたように、最高裁への上告はせず、東京高裁での控訴審判決をもって確定となった。
というのも、民事訴訟における上告理由はきわめて厳しく制限されており、上告したところで、あっさり棄却され、いわゆる「三行決定」をもらう可能性が高いと思ってのことである。
もし、今回の判決が、評価損なる損害は事故車の売却等で現実化していない以上認めることができない、という類の、平成5年4月15日大阪高裁判決が示したような結論および論理構成であったなら、憲法第29条で保障する財産権とは何ぞや、などという憲法論議に持ち込んで上告することは可能だったかもしれないが、評価損という損害の存在を認めたうえで、その評価額を修理費の3割として認定したという結論なので、法律論にはなりようがないという判断である。
もっと端的に言うと、私の立場からこれ以上争えるのは、査定協会の証明書を認めるかどうかという「事実」の問題であって、「法律」の問題ではない以上、上告のしようがないのである。
せっかく高い顧問料を払っているのだろうから、損保側の大センセイに上告してもらいたかったな〜(笑)
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高裁判決後、放置プレイを続けていたところ、去る5月8日に、代理人弁護士からファクスで「御連絡」と題した書類が送られてきた。
私が注目すべきだと思うのが、この一節。
mits様が上告されず、判決が確定したと裁判所から聞きました。したがいまして、当方と致しましては、判決で示された金額につき、mits様にお支払をさせていただきたいと存じます。
何度も書いているように、判決文には仮執行宣言が付与されているので、私が上告するか否かにかかわらず、いつでも加害者に対して強制執行する権利があることになる。
なので、判決が確定したから(しかたなく)支払う、というのは明らかにおかしい。私が加害者なら、いつ強制執行を受けてもしかたがない状態に置かれ続けるのはたまらないので、判決の言渡後、即、支払手続きを始めてほしいと思う。こういうことからみても、やはり、「お客様の立場に立ち、誠意をもって迅速に対応し、問題解決に努め」るという会社(≒業界)ではないことがよくわかる。
【参考】
あいおい損保<お客様満足の向上をめざして>
そして、この書類を受け取ってから既に1週間を経過したのだが、まだその後の連絡はない。遅延損害金の計算にそんなに時間がかかるんでしょうかね。こうしているうちにも、強制執行の手続きが進んでいるかもしれないのに、まことに悠長なことであり、加害者にとってはご愁傷様としか言いようがない。
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